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『保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール』賛同のお願い

『保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール』に賛同する連絡会事務局
萩原久美子 飯島玲子


 保育所にかかわる国の最低基準について、地方分権改革推進委員会の第3次勧告(10月7日)が、廃止または地方自治体の条例に任せるよう求めたことを受け、 政府は具体的な調整を進めていると伝えられています。
 しかし、国の現行基準は、保育室の面積や保育士の配置数などを定めたものであり、子どもの発達を保障する上で最低限度の基準を示したものです。 保育所の運営がこれを下回ることは、子どもの心身の健やかな育ち、親の就労、そして、保育所の地域支援機能、子どものセーフティネットとしての機能をも 危うくする恐れがあります。
 10月14日、働く親のネットワーク「保育園を考える親の会」はこのような危機感のもと、「保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール」を 発表しましたが、これに対し、現在、賛同・共感の声が個別に寄せられています。
 そこで、この緊急アピールに、さらに幅広く、さまざまな方面の方々からご賛同をいただき、改めて「賛同アピール」として発信するため、 「『保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール』に賛同する連絡会」を立ち上げました。11月25日を第一次集約とし、ご賛同いただいた皆様の お名前とともに、「賛同アピール」を関係各方面に向け発信し、保育をめぐる地域主権と国のよりよいあり方にむけて慎重な議論をしていただくよう、 求めたいと思います。
 下記の「緊急アピール」をご覧いただき、ご賛同いただける団体もしくは個人の方は、下記受付フォームまたはファックスにて、下記事項を、 「『保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール』に賛同する連絡会」までご送付くださいますよう、お願い申し上げます。
 なお、このネットワークはあくまでも、上記の「賛同アピール」を目的とするもので、その他の意見主張への同意、「保育園を考える親の会」の活動への参加、 金銭等を求めるものではありません。また、いただきました個人情報は、「賛同アピール」にかかわる活動のためにのみ使用することをお約束致します。 賛同いただける方は、「賛同人受付フォーム」または「FAX」でご連絡ください。

【賛同人受付フォームを使われる場合】
●以下のフォームにアクセスし、必要事項をお書きください。
1 団体用 http://my.formman.com/form/pc/QoHMEz4tubNC4Vim/
2 個人用 http://my.formman.com/form/pc/Uc7elOeAtIaSjK1K/

【FAXで送信される場合】
●以下の項目をご連絡ください。
○団体の場合
1 団体名 *必須、公開
2 団体の主な活動地域もしくは事務局所在地 *必須、公開
3 連絡ご担当者のお名前 *必須、非公開
4 連絡先(なるべくメールアドレス) *必須、非公開
*よろしければ、団体の活動内容の簡単な説明、あるいは団体のホームページアドレス、賛同にあたってのコメントも、お書き添えください。
○個人の場合
1 お名前 *必須。大臣などに渡す提出文書に掲載します。
2 お住まいの都道府県 *必須
3 ご職業または肩書き・専門分野 *必須、次のA・Bいずれかをお書きください
A ご職業:下記の中から選択してください。
a.会社員・公務員 b.会社・団体役員 c.自営業・自由業 d.専業主婦(主夫)e.パート・アルバイト f.無職 g.学生 h.学識経験者・研究者 i.その他(    )
また、保育園保護者 元保育園保護者 保育士 保育園長 保育士養成校学生 保育士養成校教員の方は、その旨お書き添えください。
B 肩書き・専門分野:所属団体、職位等を具体的に。学識経験者等の方は、できれば専門分野もお書きください。
4 連絡先(なるべくメールアドレス)*必須。非公開
5 ホームページへのお名前掲載可否 *必須
ホームページへのお名前公表の可否をお書きください。
* よろしければ、賛同にあたってのコメントも、お書き添えください。
●送付先 FAX 03-6416-0721

【連絡・問い合わせ先】
「『保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール』に賛同する連絡会」事務局
保育園を考える親の会気付 萩原久美子 飯島玲子
E-mail:hoikudesk@freeml.com TEL&FAX:03-6416-0721


保育所にかかわる国基準の堅持・向上を求める緊急アピール

平成21年10月14日 保育園を考える親の会
 私たちは、子どもの健やかな発達を保障するために、保育所にかかわる国の最低基準(児童福祉施設最低基準)の堅持および向上を求めます。

【現行の国基準は「最下限」です】
 地方自治体が主体となって、地域の実情に合わせた子ども施策を行うことが必要であることは、否定するものではありません。しかし、現行の国基準は、 子どもの発達を保障する「最下限」のものであり、先進諸国で保育施設について設けられている基準と比べても(*1)、施設保育・子どもの発達に関する既存研究 (*2)から考えても、これを下回る環境では、子どもたちの健やかな発達を保障できないことを、考慮する必要があります。

【待機児童対策が求められる今だからこそ】 
 都市部の待機児童問題は、一刻も早く解消しなければなりません。とはいえ、国基準以下の保育条件となり、働くために、子どもたちにとって望ましくない環境を 選択せざるをえなくなることは、保護者の本意ではありません。子どもにとって最低限である国基準を満たした保育施設を、緊急にふやしていただくことが必要です。 自治体が財政優先になり、「詰め込み」による待機児童対策に流れることは、子どもたち、すなわち日本の将来に禍根を残すことになります。(*3)

【自治体の創意工夫とナショナルミニマム】
 保育所施策、子育て支援施策に関しては、現在も、自治体ごとに独自の施策が行われています。特に、国基準の人員配置では不十分であるため、財政に余力がある 自治体では、独自に人員の上乗せを行っています。保育時間の長時間化、養育困難や虐待への対応、地域の子育て支援などの地域のニーズに応える施策も、 自治体ごとに取り組まれています。このような本来あるべき自治体の創意工夫に対して、国の基準は邪魔になるものではありません。

 一方で、国基準が低いために、施設・人員配置の整備を積極的に行える自治体とそうではない自治体の間には、保育の質や機能の面で、地域格差が発生しています。
このような実情を見ても、国基準を向上させ、日本どこでも、子どもたちが健やかに育つことができる環境を、国が財源も含めて保障し、その土台の上に、自治体が、 地域の実情に合わせ、それぞれの保育施策・子育て支援施策を築いていくことが望まれます。
 低い基準ではありますが、国基準がここまで、日本の保育の最低ラインを守ってきた実績は評価されるべきです。自治体の財政事情、事業者の経営事情で、 子どもの発達保障の最低限度を下回る保育とならないよう、国基準には、子どもを代弁して、その願いを守る役割があると考えます。

* 1 「機能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業」(全国社会福祉協議会)で先進諸国の面積基準および人員配置基準の文献調査を行ったところ、 日本の基準は、最底辺に位置していた。
* 2 1960年代に、国の人員配置基準が大幅に改善されたが、この背景には、施設での子どもの死亡率の高さ、発達の遅れなどの原因を調査したWHOの研究報告があった。 最近のアメリカ等での乳幼児期の子どもの発達・就学前教育に関する調査研究においても、養育者(保護者・保育者)のこまやかな関わりが、子どもの発達に大きな影響を 与えることが、次々に明らかにされている。
* 3 保育者の人手が薄く、狭小な認可外施設で、1つのベビーベッドに乳児を2人ずつ寝かせ、目を離しているうちに死亡した事故も記憶に新しい。また、 国基準よりも面積基準が緩和されている自治体助成の認可外保育施設で、十数人の赤ちゃんが過密に収容され、目が届かず、動き回ると面倒なためか、テレビを 見せられて保育されている状況等も、会に報告されている。

■問合わせ先 保育園を考える親の会 代表 普光院亜紀
TEL&FAX 03-6416-0721
*保育園を考える親の会は、仕事と子育ての両立を支え合う保育園保護者のネットワークです。

■参考
【保育所規制緩和の問題のポイント】
 待機児童の多い東京については、すでに最低基準の緩和(引き下げOK)が可能なことにすると厚労大臣が言及(横浜などを含めるかはこれから検討とのこと)。現在、 25%増まで可能とされている定員の「弾力化」が、自治体の状況如何で、30%〜50%と上がっていく可能性もある。
 行政刷新会議の事業仕分けについては、以下に情報がある。
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/wk-grp.html

 保育所関連は、「延長保育事業」「保育所運営費負担金」が仕分け対象に上がっている。
「保育所の利用料の設定の仕組みを含む」という注記があり、平たく言えば現行の「応能負担」の見直しや、直接契約の導入も視野に入れていると考えられる。
 厚生労働分野は第2ワーキンググループが担当していて、保育所関連は、13日以降に仕分けが行われる予定。
★11日の予定 http://www.cao.go.jp/sasshin/pdf/nov11.pdf
★12日の予定 http://www.cao.go.jp/sasshin/pdf/nov12.pdf
 この他、国家戦略担当相も、「保育所と幼稚園の一本化」を検討事案として挙げた。応能負担→応益負担となれば、幼稚園や認可外保育施設などとの一本化へと 進む可能性も否定はできない。幼保の一元化はいづれは必要なことだが、質の引き上げと「希望すれば誰でも使える」ものにするのでなければ意味がない。



■研究会/アクション
女性労働問題研究会 Society for Study of Working Women
均等待遇アクション2003
第4回世界女性会議行動綱領(総理府仮訳)

無償労働の貨幣評価について



■内閣府/厚生労働省
内閣府男女共同参画局

仕事と生活の調和推進(ワーク・ライフ・バランス)ホームページ
パパの育児休業体験記
仕事と生活の調和推進プロジェクト

ホームワーカーズウェブ - HOME WORKERS WEB
現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、 産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について
育児・介護休業法のあらまし

■報告書/議事録等
パート労働の課題と対応の方向性−パートタイム労働研究会の中間とりまとめ報告−
パート労働の課題と対応の方向性−パートタイム労働研究会最終報告−
厚生労働省関係審議会議事録等その他(検討会、研究会等)雇用均等・児童家庭局
「平成19年度雇用均等基本調査」結果概要
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」について
「介護の日」について

■リンク
全国労働組合総連合
京都総評
労務安全情報センター
General Union  *GU Ritsumeikan University Branch
レイバーネット日本
株式会社ベネッセコーポレーション -Benesse Corporation
PIGEON −ピジョン株式会社

社団法人日本テレワーク協会



■ 解雇無効訴訟 「車いすで解雇」は有効−−東京高裁が控訴棄却/神奈川
◇元横浜市保健会歯科衛生士訴訟
 車いすでの仕事は無理などとして、横浜市学校保健会から解雇された同市青葉区の歯科衛生士、徳見康子さん(57)が解雇無効などを求めた訴訟の控訴審で、東京 高裁は19日、有効とした1審・横浜地裁判決(04年2月)を支持し、控訴を棄却した。徳見さんは「就労環境の整備などを進めれば就労は可能」と主張したが、根本 真裁判長は「障害者に対する使用者の配慮義務を超えた人的、経済的負担を求めていると評価するしかない」と判断した。【坂本高志】

◇「使用者義務超える」
 判決によると、徳見さんは67年、横浜市教委から委託を受け小中学校の歯科巡回指導などを行っている同保健会に就職した。しかし、せき髄が細くなる病気にかかり 88年から休職。リハビリ中の転倒事故で91年2月、介助者が必要な車いす生活となった。保健会は休職期限の切れた後の95年1月に「自力で通勤や勤務が出来ない」 との理由で解雇した。
 徳見さん側は「就労可能性を十分検討せずに解雇し、障害者差別にあたる」と訴えたが、判決は「障害者の社会参加の要請という観点を考慮しても、解雇権濫用とは いえない」と退けた。

◇「障害者の雇用考えない、20年前の価値観だ」――原告の徳見康子さん会見
 「障害者の雇用を全く考えていなかった20年前の価値観だ」。原告の徳見康子さんは、横浜市内で開いた会見で、控訴を退けた東京高裁の判決に怒りをぶつけた。 同席した森田明弁護士も「『車いすでの作業は可能』と認めた1審判決よりも後退し、障害者の権利を明確に否定している」と批判した。
 横浜地裁は1審で、工夫すれば、車いす利用者でも仕事はできることを認めながら、左手の握力不足を理由に請求を棄却した。このため原告側は控訴審で、いすに 座った小学生を検診する様子を撮ったビデオを提出。二つのいすに座った児童を交代で検診すれば、かかる時間も変わらないことを示した。
 しかし控訴審判決では、徳見さんを高いところに座らせたり、いすを複数用意したりする雇用者側の労力、検査の効率性などを理由に「検査の遂行に支障があることは 明らか」と徳見さんの主張を退けた。
 徳見さんは「結局、健常者と全く同じ形で仕事ができなければ解雇できるという判決。障害者は働いてはいけないと言っているみたいですね」と声を詰まらせた。 上告の方向で検討するという。
 被告の横浜市学校保健会は「当方の主張が受け入れられた判決」とのコメントを出した。【安高晋】

毎日新聞 2005年1月20日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kanagawa/news/20050120ddlk14040160000c.html




















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